こんにちは、運輸業や自動車に関する手続きを専門とする行政書士の廣瀬です。

2019年11月から一般貨物自動車運送事業の新規許可要件が大幅に厳しくなる予定です(特に資金要件)。

新規許可事業者が大幅に減るようなことになると、行政書士としてもそれに応じて対応していかないといけないと思われますので、営業車や車庫の新設(移転・増設)認可申請や増車届・減車届など運送業許可後の手続きもしっかり対応していかなければならないと思います。

営業所の新設認可申請では、資金要件や役員法令試験はないものの多くのものは新規許可申請に準じていて、添付書類も多岐にわたります。

標準処理期間は1~2か月で、その後運行管理者・整備管理者の選任届の提出、連絡書の発行、ナンバープレートの緑ナンバーへの変更と進みます。

こういった仕事もしっかりと取れるように対策を講じていきたいと思います。

事業計画変更認可申請書
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