こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。

車庫証明は、運輸支局・検査登録事務所での自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録時に必要となる書類で、車庫を管轄する警察署で取得します。

車庫証明を取得するには、自動車保管場所証明申請書に添付書類を付けて申請しなければなりませんが、この申請書に「使用の本拠の位置」と「住所」を記載することになります。

通常は使用の本拠の位置と住所は同一になるのですが、事情により異なるケースがあります。

例えば、個人の場合であれば、単身赴任しているが住所は残しているケースや、別荘で書庫証明を取得するなどのケースがあります。

法人の場合だと、営業所で書庫証明を取得する場合は、住所欄には本店の所在地(登記上の住所)が入り、使用の本拠の位置は営業所の所在地になります。

東京都の場合だと、使用の本拠の位置を確認する書類として運転免許証・公共料金の領収証・消印のある郵便物等の提出が必要になりますが、千葉県の場合は特に必要ありません。

ただし、警察署の審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、これらの書類の提出を求められますので注意が必要です。

行政書士事務所ニュープラン(浦安市)では、自動車のディーラー様・販売店様のために車庫証明の代行を行っております。

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