こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。

先日ディーラーさんの依頼で車庫証明のために訪れた久松警察署にて、ちょっとしたイレギュラーがありました。

今回の申請は代替車両があり、その車両との入れ替えで新しく車庫証明を取得するというものでした。しかし申請してみると、代替車両の車両登録番号が警察のシステムに見当たりません。同じ申請者の名義で合計4台同じ駐車場に登録されていますが、代替車両の車両登録番号はどこにも見当たりません。一体どうしたことか?

お客さんに確認してみると、その代替車両は配置図に記載されている地下駐車場ではなくて、実際は地上1階に駐車されているとのこと。その代替車両の車庫証明控えも同住所にて存在しました。しかしそれでも、警察のシステムに代替車両の車庫証明の登録がないのはどうしてでしょうか?

結局結論としては、今回の申請車両は地下駐車場に止まっている4台のうちの1台と入れ替えて駐車するということで決着しました(移動させる車両は新たに届を出さなければいけません)。

申請としては簡単な車庫証明ですが、このようなイレギュラーがあると確認作業に時間と労力を費やしてしまいます。警察によると、車両をたくさん保有している会社だと、きちんと管理していないとこのようなことが起こることがあるとのことでした。

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