こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。
今回は運送会社設立時の定款の事業目的の記載方法についてです。
事業目的は絶対的記載事項として会社の定款に必ず記載しなければならない項目であり、会社はその事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。
ですので、運送業許可申請においては定款と登記事項証明書が添付書類として要求されますが、これらの事業目的欄に「一般貨物自動車運送事業」の記載がなければ運送業の許可は取得することができません。
事業目的欄に「一般貨物自動車運送事業」の記載がない場合、法務局に変更登記申請して新たに追記することになりますが、その場合には登録免許税を¥30,000納めなければなりません。
そのようなことにならないように、将来的に運送業を営む見込みがあるときには最初から事業目的欄に「一般貨物自動車運送事業」の記載を入れておくべきでしょう。
また、運送会社は規模が大きくなれば運送に関連する新たな事業を営む可能性が出てきます。
例えば、「産業廃棄物収集運搬業」「通関業」「倉庫業」などがありますが、これらも同様に許認可を受けるときに定款の事業目的に記載されている必要がありますので、運送会社設立時にあらかじめ記載しておいたほうがよいと思います。
運送会社を設立して稼ぎたい方は、是非行政書士事務所ニュープランをご利用ください。