こんにちは、行政書士の廣瀬です。
車庫証明の申請をする際に、車庫を他者から賃貸している場合には使用承諾書を所有者から取得し添付しますが、使用承諾書には使用期間を記載しなければなりません。通常は1年とか2年契約が多いので問題ないのですが、今回の使用期間は3か月と短期間でした。普段特に気にもしていなかったのですが、東京のある警察署に確認したところ、申請日から1か月以上であれば問題ないとのことでした。今回はこのことを知らなかったために、車庫証明の依頼を1件落としてしまいました・・。もったいないですね。
今年は年初からスローなスタートでしたが、何とかとりあえずスタートを切ることができました。長年抱えてきた問題が解決しそうな兆しがあり、わずかですが光が見え始めてきました。今年は見通しが厳しく正念場となりそうだと思っていましたので、何とか結果を出せるように努力したいと思います。
皆さん楽しい週末をお過ごしください。
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