本日は通関業の許可申請について書こうと思います。

行政書士事務所の開業が8月にずれ込んでしまった関係で、ちょっと時間が空いてしまいました(前の入居者の関係で引っ越しが遅れてしまったのが一番の原因です)。

ブログもできるだけ更新して、開業の準備を進めていきたいと思います。

という状況なので、当初は開業時のサービスメニューに加える予定のなかった「通関業許可申請」をメニューに加えることにしました。

「通関業って何?」と思われる方も多いのではないかと思いますが、貨物の輸出入の際に税関に輸出申告・輸入申告を行い、輸入許可の際には関税を収める手続きの代行の仕事です。

自分は実は前職ではこの仕事(通関士)をしてました。

TPP(環太平洋パートナーシップ協定)やEUEPA(ヨーロッパ経済連携協定)が始まり、日本の外国との貿易は活発に行われています(貿易統計を取るのも税関の仕事です)。

そんな通関業という業種ですが、通関業を行うには営業所ごとに通関士という国家資格者を置く必要があります。

現在はあらゆる業種で人手不足の状況ですが、通関士も例外ではないようです(前職の会社の人事の方が、求人を出してもいい人が集まらないと嘆いていました)。

ですので、通関士の確保が税関から通関業の許可を受けるうえでの大きなハードルであるといえます。

以下、通関業の許可申請時に必要となる書類の一部です。

・ 通関業許可申請書

・ 営業明細書

・ 申請者(法人の場合は役員)が通関業法第6条第3号から第9号までおよび第11号のいずれにも該当しない旨の宣誓書

・ コンプライアンスプログラム(CP)

・ その他添付書面

全部そろえるとなると、そこそこの量の書類が必要になります。

通関業許可の申請準備から許可が下りるまで3か月程度はかかりますので、計画的に準備を進めることが必要です。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村