お疲れ様です。行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。

私は通関業の許可申請を取扱業務としていますが、許可申請時にCP(コンプライアンスプログラム)が添付書類として義務付けられています。

CPは法令順守規則・通関業務管理規程・輸出通関業務手順書・輸入通関業務手順書の4種類からできていて、1番上の根本原則を定める法令順守規則から、実際の業務上での誤謬の発生を防ぐための手順書である通関業務手順書までを定める必要があります。

ポイントの一つとしては内部監査人の選任があります。

内部監査人は通関業務が法令やコンプライアンスプログラムに則って行われているかを監査します。

通関業の場合、税関への内部監査報告書の提出は義務付けられていませんが、税関の監査が入ったときに内部監査を行っているかどうかのチェックが入ります。

また、業務手順書は会社の実情に合わせたものを作成しなければなりません。

業務手順書は、会社の規模による通関業務の人員数の違いによっても変わってきますし、取り扱う貨物によっても変わってくるでしょう(例えば、中古車の輸出を扱う通関業者と木材の輸入を扱う通関業者では当然業務手順書は異なったものになります)。

行政書士事務所ニュープランではこのような個々の会社の状況を考慮し、その会社に最適なCPの作成を支援しています。

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