こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。

経営の3要素として「人・物・金」とよく言われますが、運送業許可の要件としてもこの「人・物・金」が当てはまります。

今回はこのうちの「金」についてお話しするのですが、一般的に運送業の許可を取得するには1,000万円から2,000万円の資金が必要だと言われます。

しかし、この資金額というのは定型的なものではなく、運送業許可申請書に添付する「所要資金及び調達方法を記載した書類」(様式3-1、様式3-2)で計算した所要資金額以上の自己資金を準備することになります。

この自己資金は資本金額のことではなく、基本的には預貯金額のことであり、銀行口座の残高証明書を取得することで証明することになります。

関東運輸局の公示基準においては、所要資金額以上の自己資金が申請日以降許可日までの間、常時確保されていることとされていて、残高証明書を許可申請時と役員法令試験後許可が下りる前の2回提出することによって、自己資金が常時確保されていることを証明します。

運輸局によって領収書を提出することにより資金の減少を考慮する取り扱いがあるようなのですが、関東運輸局においてはこのような取り扱いはありません。

また、関東運輸局においては2回の残高証明書の提出時点で所要資金額を満たせば、たとえその間で下回ったとしても「常時」資金が確保されていうという取り扱いですが、これも運輸局によって取り扱いが異なるようです。

公示基準においては自己資金が「常時」確保されていることとされていて、いつ運用が変わるかもわかりませんので、自己資金は余裕を持って常に所要資金額を上回る状態をキープするようにしましょう。

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