おはようございます。浦安市の行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。
私は運輸業関連の許認可申請を専門に扱っているのですが、その中で産業廃棄物収集運搬業許可申請も行っています。
産業廃棄物の委託処理にはマニフェスト制度というものがあります。
これは産業廃棄物の排出事業者がマニフェストと呼ばれる伝票を処理業者に交付し、7枚からなるマニフェストを順次回収していくことで、排出事業者の責任で産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するというものです。
排出事業者はマニフェスト交付後90日内に中間処理が完了したことを、また180日以内に最終処分が完了したことを確認しなければなりません。
通常は中間処理を経て最終処分という流れで進むのですが、中には中間処理で最終処分が完了するケースがあります。
それは「再生」が行われるケースで、中間処理の結果有価物が生じた場合はそれで最終処分が完了したことになります(例えば、木くずの中間処理(破砕)によって生じたチップが有価物となるケースなどです)。
この場合はマニフェストのD票(中間処理完了通知用)とE票(最終処分完了通知用)には同じ内容が記載され、排出事業者に返送されることになります。
産業廃棄物収集運搬業者にはマニフェストの携帯義務がありますので、違法状態にならないように注意してください。