運輸業・自動車関連の行政手続き代行を行っている行政書士の廣瀬です。
運送業許可申請を取扱業務とするにあたって、運送会社の創業融資支援を行いたいと思っています。
というのも、行政書士の行う許認可申請というのはこれから新規に事業を始めるという顧客が多く、会社設立や創業融資支援といった需要を持っていることが多いからです。
そういうことで、いろいろと日本政策金融公庫の行う創業融資や自治体の行う制度融資の仕組みを調べてみたり、創業融資申請にあたり必要となる創業計画書や各種書類について研究したりしました。
その中で一番のネックとなるのが、日本政策金融公庫は運輸局から運送業の許可が下りるまでは創業融資は行わないということ。
つまり、運送業許可のための所要資金は創業融資以外から賄わなければならないということです。
日本政策金融公庫に何度か電話して確認しましたが、運送業許可を前提として許可前に融資可能だという職員さんもいましたが、原則としてはやはりダメなようです。
許可後の融資のみ可能ということは、創業融資を受ける場面はかなり限定されそうです。
当事務所では、創業計画書・月次収支計画書・資金繰り表の作成を支援し、運送会社の創業融資をサポートいたします。