こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。

本日、関東運輸局から、現在申請中の第一種貨物利用運送事業登録申請の補正連絡がありました。

内容は、添付の運送委託契約書の中の賠償責任の箇所が、申請者が荷主に対して運送責任を持つと読めないため利用運送業に該当するかどうか、というものでした。実運送業者が荷主に対して運送責任を持つことになると、それは利用運送業ではなく運送取次になってしまいます。

その他、履歴書の年月日の整合性が合わないというのもありました。

お客様から頂いた書類をそのまま添付したものですが、もう少ししっかり見ておくべきだったなと思います。

もう申請は決済段階に入っているとのことなので、もうしばらくで登録完了となる見通しです。

この日曜日は運行管理者試験を受験する予定でしたが、コロナウイルスの影響で試験が延期になってしまいました。延期後の受験日の予定もまだ立っていません。早く終わらせてしまいたかったのですが、ついてないですね・・・

第一種貨物利用運送事業登録申請代行/行政書士事務所ニュープラン

個人が利用運送を行う場合の注意点/行政書士事務所ニュープラン

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