お疲れ様です。行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。
船橋市の倉庫業を営まれているお客様より、第一種貨物利用運送事業登録の依頼をいただきました。
利用運送とは、自社ではトラックなどの輸送手段を保有せずに、実運送業者のトラックを利用して貨物を運送する事業のことです。利用運送を行うには、運輸局にて登録を受ける必要があります。
さっそくお客様にヒアリングを行い、必要書類をかき集めていただき、登録要件の調査を行います。
営業所の所在地の用途地域区分は「工業専用地域」、地目は「雑種地」で問題ありません。
登記事項証明書を取り寄せて事業目的を確認すると、、「貨物利用運送事業」の記載がありません。会社は事業目的の範囲内でのみ活動ができますので、今回は「貨物利用運送事業」を事業目的に追記する必要があります。
さっそく司法書士の先生に変更登記の依頼をかけます。株主の構成は決算書別表2の「同族会社の判定に関する明細書」で判別できるそうです(なるほど)。お客様と相談して、今回は将来のことも見越して、「一般貨物自動車運送事業」も事業目的に追記することにしました。
登録完了まで3か月かかるとのことです。すんなり無事に登録されることを願っています。