こんにちは、行政書士事務所ニュープランの廣瀬です。
行政に対する許認可申請で「特殊車両通行許可申請」というものがありますが、「特殊車両」とは何か、みなさんおわかりになるでしょうか?
救急車や消防車、霊きゅう車などをイメージされるかもしれませんが、実際これらは「特種用途自動車」と呼ばれていて「特殊車両」とは別物です(「とくしゅ」の漢字が違います)。
では、「特殊車両」とは何かといいますと、大きさや重さが車両制限令という政令で定められた「一般的制限値」を超える車両のことをいいます。
要するに「デカい」「重い」車両のことで、代表としては海コンなどのトレーラーやラフタークレーンなどのクレーン車が特殊車両に当たります。
特殊車両を運行させるものは道路管理者に申請して許可をもらわなければならないのですが、最近は道路の老朽化対策として、これらの特殊車両の取り締まりが厳しくなっています。
「一般的制限値」は大型トラックをイメージしてもらえればわかりやすいと思いますが、以下のようになっています。
・長さ 12.0m
・幅 2.5m
・高さ 3.8m
・最小回転半径 12.0m
・総重量 20.0t
特殊車両通行許可申請は、国土交通省の運営する「特殊車両通行許可システム」を利用することでオンライン申請ができますので、大変便利です(直轄国道を管理する道路管理者を含む場合のみ)。
行政書士事務所ニュープランでは、「特殊車両通行許可申請」の代行を行っています。
違反が積み重なると罰則が科されますので、事業者は無許可運行などの違反がないよう注意しましょう。